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家電のリサイクル
家電のリサイクルは、家電リサイクル法と、小型家電リサイクル法の2つの法律によって行われています。家電リサイクル法というのは、特定の家電商品の回収を、それを販売した業者に義務付けるものです。特定の家電とは、いずれも家庭用のテレビ、エアコン、電気洗濯機や衣類乾燥機、電気冷蔵庫や電気冷凍庫の4品目に限られます。これらの家電製品は、販売店に回収の義務があり、製造したメーカーにリサイクルの義務があり、消費者にはその費用を分担する義務を負っています。金額は販売やメーカー、製品によってかなり違いがあるので一概には言えません。支払いは回収に訪れた配送員に直接支払う場合と、郵便振り込みで支払うほうほうがあります。一方の小型家電リサイクル法は、家電リサイクル法とは全く違ったシステムの法律です。ここで法律の規制対象となるのは、回収を行うリサイクル業者です。デジカメや、オーディオなどの家電製品には、レアメタルをはじめ、再生できる部品がたくさん使われていますが、普通に廃棄されたのでは埋め立てられるだけで、有効利用できません。そうした資源を回収するための小型家電リサイクル法なのですが、リサイクル業者は回収やリサイクルに関する計画書を提出し、それが認められれば認定業者となることができます。実際には消費者はデジカメ捨てる時に不燃物など自治体の定める分別に則って廃棄すればリサイクルを行わなくても罰せられることはありません。ただし、認定事業者に引き渡すことによって、その製品はリサイクルされた再び製品となるかもしれないのです。一方、リサイクル業者は認定を受けなければ回収を行ってはいけないというわけではないのですが、そうした無認可の業者に製品を渡すと、適切なリサイクルが行われるとは限りません。場合によっては無認可の業者が不法投棄を行って問題になることもあるので、小型家電のリサイクルを希望する場合には、必ず小型家電認定事業者マークや、小型家電回収市町村マークのある業者に引き渡すようにしましょう。